大阪天王寺・堺 個人再生手続きを依頼したい

個人再生手続きを依頼したい

個人再生手続きでは、借金を一定程度まで減額し、分割で支払っていくということができます。あまり聞きなれない制度かと思いますので、このページでは、個人再生手続きをご依頼されたいという向けに個人再生手続きの解説をさせていただきます。

1 個人再生手続きとは

 個人再生手続は、民事再生手続きのひとつであり、個人債務者の方でも利用しやすいように、簡易・迅速な手続きを定めたものです。民事再生手続は、債務者に破産手続の原因となる事実の生じるおそれがある場合に、裁判所に個人再生手続を申立て、裁判所での再生債権の届出、届出再生債権に対する異議、再生計画案の作成、再生計画案の認可の中で最低弁済額基準か清算価値基準により分割支払を定めていくものとなります。
 弁護士を代理人として申し立てた場合には、個人再生委員が必ずしも選任せず、裁判所の監督を制限的に運用することで、簡易・迅速な対応を行っています。

(1)最低弁済額基準

 最低弁済額基準としては、
・3000万円を超え5000万円以下 → 無異議債権の総額の10分1
・1500万円を超える場合     → 300万円
・500万円を超える1500万円以下 → 基準債権総額の5分の1
・100万円以上500万円未満   → 100万円
・100万円未満         → 基準債権総額

となります。

(2)清算価値基準

 個人再生手続では、清算価値保障原則が取られており、再生手続におる配分は破産などにより分配を上回らなければならないことが規定されています。そのため、財産目録で記載した金額が最低弁済額基準を上回る場合には、清算価値基準にて再生計画案の金額を定めていくことになります。
 財産目録の金額としてすべての金額が計上されるわけではなく、現金、預貯金は、破産でも自由財産とされる99万円までは控除されます。賃貸保証金・敷金については、契約上の返戻金額から60万円控除し、滞納賃料額の控除をおこなう場合があります。退職金については、将来の支給が不明確であるとして、1/8は(支給が蓋然性が高い場合には1/4)が控除されます。
 不動産については、住宅ローンの残高よりも住宅の価値が大きい場合には、清算価値が高額となってしまう場合が存在します。
 そこで、清算価値の計算を行い、再生のメリットがあるのかどうかを検討していくこととなるでしょう。

2 個人再生手続きのメリット・デメリット

(1)メリット

① 借金の大幅に減額・分割払いが可能となること

 個人再生手続の場合には、多くの場合には、借金の1/5程度までに減額されることがあります。再生計画案では、3年~5年の分割支払いを立て、長期的な分割の支払いを行うことで、借金の大幅な減額、分割支払いができる点は大きなメリットとなるでしょう。

② 職業、資格に制限がない

 破産手続きの場合には、各種法令により資格制限、職業制限が設けられています。各種士業、警備員、生命保険募集人、損害保険代理店など再生手続きでは、資格制限、職業制限が定められていないために、これらの仕事につかれている方にとっては、再生手続きは債務整理の方法として大きなメリットとなるでしょう。

③ 財産を守ることができること

 破産手続きの場合には、財産として残せるものは自由財産の範囲内(99万円)となり、高額の財産的価値がある場合には、これらを処分、換価して債権者に配当をしなければなりませんでした。しかし、個人再生では、財産目録として記載をして、最低弁済額を定め、分割支払いを行っていくことで、財産を守ることができる場合があるでしょう(自動車ローンなど、債務整理を行うことで自動車の引上げがなされる場合には、残すことができない場合があります。)。
 したがって、財産を残して分割支払いを行っていくことができる点は再生手続きのメリットとなるでしょう。

④ 住宅ローン付き再生を行った場合には住宅を残せる場合があること

 個人再生には、再生計画において住宅資金特別条項を定めることで、住宅ローンについては支払いを続け、再生を行っていくことができる場合があります。この場合には、住宅ローンについてはそのまま支払いを続けるため住宅を失わず、他の債務整理を行うことができます。住宅を失うことなく、再生手続をできることは大きなメリットとなるでしょう。

⑤ 債権者からの取立を停止させることができること

 個人再生等の債務整理手続を行う旨の弁護士からの受任通知を送付した場合には、貸金業法上債権者は債務者に対して直接の取立てを停止させることとなります。
 債権者からの連絡、取立てが止まることは冷静になって生活再建の準備を行っていくことができる点で大きなメリットとなるでしょう。

 したがって、再生手続きを取るメリットは大きなものといえるでしょう。

(2)デメリット

① 信用情報機関に記載され新しい貸付を受けることができない

 債務整理を行うと、信用情報機関(CIC,JICC,KSC)により弁護士会入がなされたとの履歴が残ることとなります。弁護士を通じて、受任通知を送付すると信用情報機関に記録がなされ、新しい貸付を受けることができなくなります。債務整理を行うことのデメリットということとなるでしょう。もっとも、多重債務により債務整理に至ったのであれば、新しい貸付を受けることを防止できること自体はデメリットといえない場合もあります。

② すべての債務が対象となる

 再生手続の場合にはすべての債務が対象となります。個人から借入や奨学金など保証人がいる債務、取引での負債を除くことができるわけではありません。連帯保証契約をしている場合には、保証人に対して請求がなされることがあります。そのため、すべての債務としなければならないことはデメリットのひとつとなります。特定の債務を除く場合には、任意整理などを検討することとなるでしょう。

③ 官報に掲載される

 個人再生手続では、再生開始決定がなされたこと、小規模個人再生において書面決議に付する旨の決定・給与所得者等再生において意見聴取を行う旨の決定がなされたこと、再生計画認可決定がなされたことが官報に掲載されます。官報とは、法令上等の政府情報を公的に伝える新聞のようなものとなります。金融機関などは貸付や信用情報を調べるために官報を調査することはありますが、個人の方は官報をチェックすることはなく、ほとんどデメリットはないでしょう。

3 個人再生の流れ

 個人再生の申立てまでの準備段階については、概ね下記のような流れとなります。

① 弁護士に債務整理の相談を行う。
       ▽
② 受任通知発送
       ▽
③ 債権届出書 (2週間から3か月)
       ▽
④ 財産目録の作成、家計収支表の作成
       ▽
⑤ 陳述書などの作成、積立金などの準備
       ▽
⑥ 申立書の完成

 個人再生の流れとしては、
① 裁判所に申立てがなされます。
       ▽
② 再生手続開始決定
       ▽4週間
③ 債権届出期間の終期
       ▽
④ 異議申述機関の始期
▽ 2週間
⑤ 異議申述機関の終期
       ▽
⑥ 再生債権案提出期限
       ▽
⑦ 書面による決議に付する旨の決定
  意見聴取手続
       ▽
⑧ 書面による決議の回答期限満了
       ▽
⑨ 認可決定

 個人再生について認可された金額を分割にて支払っていくこととなります。

5 個人再生手続きの弁護士費用

 個人再生手続きの弁護士費用
 着手金 44万円~
 報酬金 なし
 実費  定額3万円

 住宅資金特別条項を用いる場合には、11万円~の追加着手金を頂く場合がございます。
 個人事業主の個人再生手続きの場合には、通常の場合より弁護士費用がかかる場合がございます。

6 Q&A

Q 個人再生手続にはどのようなものがありますか。
A 個人再生には、
① 小規模個人再生
② 給与所得者等再生
があります。
給与所得者等再生は、給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者であって、かつ、その額の変動の幅が小さいと見込まれることが必要とあります。給与所得者等再生では、生活保護基準に従って計算した可処分所得の2年分以上であることが必要となります。独身などで生活保護基準に従って可処分所得を参考にすると、可処分所得金額が大きくなる傾向があるため、小規模個人再生を行うとよいでしょう。
 個人事業主であっても、安定的な下請けをしている場合には、給与所得者等再生が可能な場合が存在しますので、個人事業の態様などと確定申告書、収支内訳書、帳簿などから判断できるよう弁護士に相談をしておくとよいでしょう。
小規模個人再生では、再生債権者の書面決議が必要となり、再生債務者の過半数が反対した場合には、認可ができません。給与所得者等再生のためには、書面決議が不要となるため、再生債務者に過半数の反対が想定される場合には、給与所得者等再生を検討することが必要となってきます。もっとも、再生債務者が過去に破産免責を受けている場合、免責決定確定の日から7年以内になされた給与所得者等再生は棄却される場合や再生債務者が過去に給与所得者等再生により再生計画を遂行し、ハードシップ免責を受けたときは、再生計画認可決定の日から7年以内になされた申立ての棄却がなされますので注意をする必要があるでしょう。
それぞれの選択ができるかどうかを弁護士と相談し、手続きを選んでいくこととなります。詳しくは事案を弁護士にご相談ください。

Q 個人再生手続きを利用できる場合はどのようなものでしょうか。
A 個人再生手続きの利用できるためには、いくつかの要件が必要となります。

① 債務者が個人であること

② 将来において継続的または反復して収入を得る見込みがあること
 個人再生には、将来において継続的または反復して収入を得る見込みがあることを要件とされています。これは継続的に支払っていく場合には、3か月に1回以上の弁済によって弁済することを内容に進めていくことになるでしょう。

③ 再生債権の総額が5000万円をこえないこと
 個人再生手続では、簡易な手続きとなっているため、再生債務の総額が5000万円を超えないことが必要となります。
 住宅ローンなどで5000万円を超えるとしても個人再生を利用することができるでしょう。
・5000万円からは別除権の行使によって弁済を受けられる再生債権の額
・住宅資金特別債権
・再生手続開始前の罰金については、再生債権の総額に加算されません。

④ 通常の再生開始要件(再生法21条1項)などを充足すること
 再生手続開始原因としては、ⅰ債務者に破産手続開始の原因となる事実の生じるおそれがあるとき、またはⅱ債務者が事業の継続に著しい支障をきたすことなく弁済期にある債務を弁済することができないことに該当することが必要です。

⑤ 小規模個人再生を行うことを求める旨の申を行うこと
 再生債務者は、この申述の際に債権者一覧表を提出しなければなりません。

Q 給与所得者等の再生が利用できる場合はどのような条件でしょうか。
 給与所得者等再生を利用できる場合は、定期的な収入を得ていることが必要となります。
A
① 給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みがあること
 定期的な収入が必要となります。サラリーマン以外にも、個人事業主でも定期的な収入がある場合には定期的な収入を得る見込みがあり得ます。

② 収入の額の変動の額が小さいと見込まれること
 収入が安定していることが必要であり、変動の幅が小さいと見込まれることが、年収換算で5分の1未満の額であることが基準となるでしょう。

③ 免責等を得た日から7年以内でないこと
 給与所得者等再生における再生計画認可決定確定の日、ハードシップ免責確定の日、破産免責決定確定の日から7年いないであるときは、給与所得者などを行うことはできないので注意をする必要があります。

Q 個人事業主を行っていますが、個人再生を利用できるのでしょうか。個人再生を申立てをする場合には、事業を継続することはできるのでしょうか。
A 個人事業主についても、将来の事業収入が返済原資となり、安定的な返済原資を確保することができる場合には、個人再生を利用することはできます。
 しかし、事業の継続をすることができるかは商取引債務があるかどうかについて対応ができるかによって異なってきます。
 まず、個人事業主が個人再生を行う場合には、信用を大きく毀損される可能性があります。
① 個人再生を行った場合には、双務契約などの履行を除いて、債務の支払いをすることができない場合があります。債務の履行ができないために、取引関係が破壊される場合には、対応を検討しなければなりません。
・申立前の取引に基づく商取引債務について、支払不能後の偏波弁済は否認されることとなるので、受任通知の発送後には、原則としては債務の弁済を避けることとなるでしょう。
 少額債権の弁済許可制度を利用する、親族等からの第三者弁済を利用するなど、偏波弁済に当たらないように対応をすることが必要となるでしょう。
・申立後、開始前の商取引債務について、民事再生法120条1項の請求権に当たると解されるので、再生手続開始前であれば、当該商取引債務の弁済を行うことができます。再生手続開始後に商取引債権を弁済する場合には、事前に裁判所から共益化債権の許可を得ていくことが必要となります。裁判所と協議を行っていくとよいでしょう。
・開始後には、共益債権として、随時弁済となります。
② 従業員がいる場合には、従業員との協力を得ることができるか
③ 工場・店舗などを事業用財産の使用を継続できるのか
④ 手続開始後の短期的な資金の確保
⑤ 事業収支の見通し
 これを踏まえて、再生計画案の作成・認可決定を得ることができるかを検討します。弁護士に相談をよく行い、どのように進めていくのかを協議していくとよいでしょう。