大阪天王寺・堺 破産手続きを依頼したい

破産手続きを依頼したい

借金が増えすぎて返すことができなくなった場合には、破産手続きを利用できる場合がございます。このページでは、破産手続きをご依頼されたいという方向けに破産手続きの解説をさせていただきます。

1 破産手続きとは何か。

 破産手続きとは、裁判所で自由財産を除いた破産財団の財産を公平な形で換価・配当し、免責を受けるという法的手続きです。破産手続きを経ることで特定の非免責債権以外の債権については、公平な財産配当を行ったのちには、免責許可決定により支払を免れるということとなり、借金がゼロとなるものとなります。
 このような制度が認められている根拠は、①債権者間の公平を守ること、②債務者の経済的再生を図ることにあるといわれています。債権者間の公平を図るために、破産手続を通じて個別の債権行使を防止して、財産の分配を行使していく手続きとなります。また、破産手続きを通じて債務の免責を行うことで、個人の経済的再建を行っていくものとなります。
 破産手続きは、裁判所に破産手続申立てをして、破産手続を通じて積極財産の確定と消極財産の確定を行い、配当を行ったのち、免責手続きを行っていくことになります。

2 破産手続きのメリット・デメリット

(1)メリット

① 免責手続で債務の支払いを免れることができる

 破産手続きのメリットとは、免責手続きにより債務を免れることです。弁護士を通じて破産手続き、免責手続きを行い、債務の免責を受けることで、借金などをゼロとすることが大きなメリットとなるでしょう。

② 弁護士からの受任通知を送付することで債務の支払いを止めることができる

 受任通知とは、弁護士が債務者の代理人として就任したことを債権者に伝え、支払不能状態にあること、債務者への直接請求をやめることなどを通知するものです。貸金業者等は弁護士から受任通知が送付されると債務者に対して直接の支払いを行うことができなくなりますので、債務の支払いを一旦停止することで経済的再建に向けた準備をすることができる点はメリットとなるでしょう。

③ 自由財産により一定の財産を残すことができる

 破産手続きを行ったとしても、すべての財産を換価・配当をしてしまった場合には、個人の生活保護を行うことができなくなります。差押禁止財産については通常であっても、差押えがなされないため、一定の範囲で自由財産として財産を残すことができます。自由財産には、99万円以下の財産について残すことができます。経済的困窮状態に陥っている者にとっては、99万円は大きな財産であり、自由財産として残していくことが考えられるでしょう。

(2)デメリット

① 自宅や自動車などの財産は清算される

 破産手続では、債務者の資産を処分換価して債権者に平等に分配をしていくため、債務者の財産的価値のある財産については清算されることとなります。自宅や自動車については破産財団に帰属するものとして清算対象となるため、破産手続で処分されることが原則です。自動車の財産価値が20万円以下である場合には自由財産として残せる可能性があります。

② 職業制限などの制限が生じる

 破産手続きを取った場合には、居住制限、郵便物等の回送による通信の秘密の制限を加えています。破産法以外の各種法令によって政策的関係から、私法上の資格に制限されています。司法書士、税理士、公認会計士、社会保険労務士、保険労務士、不動産鑑定士、警備員、生命保険募集人、損保保険代理店、建設業、貸金業などの制限がなされています。破産者が破産開始決定後に登録をしようとする場合には、これらの登録等が拒否されることとなります。職業の制限は、免責許可決定の確定などにより当然復権により資格制限は消滅します。

③ 官報に掲載される

 自己破産手続きを行うと、官報に自己破産開始決定、免責許可決定が掲載されることとなります。官報とは、国が発行する新聞のようなものであり、国の施策、法令の公布、公務員の人事変動、裁判所や会社の事項が示されています。金融機関などは債権者として漏れていないかを官報でチェックする場合はありますが、一般の方はほとんどチェックされることはないでしょう。

④ 一定期間借入をすることができなくなる

 破産者が破産手続開始決定を受けると、信用情報機関(全国銀行個人信用情報センター、シー・アイ・シー、日本信用情報機構などに事故情報が記載され新たな借り入れを行うことが事実上困難となります。免責許可決定から5年~10年程度は登録がなされることとなります。新たな借り入れをすることができないことがひとつのデメリットとなるでしょう。
もっとも、多重債務により破産手続きに行ったっているため、借金に頼らない生活を行い、経済的再生を行っていくことが大切となるでしょう。

⑤ 保証人に影響が及ぶことがある

 債務整理を行うと、保証人に対して請求がなされることとなります。保証契約、連帯保証契約を締結されている場合には、債務整理を行う前に連絡をしておくなど、準備をしておくことが大切となるでしょう。

 以上のとおり、破産手続きにいくつかの不利益があります。警備員や生命保険募集員など破産手続を取ることで仕事ができなくなる場合には、破産手続を回避し、個人再生手続を選択していくこととなりますが、多くの場合には、債務の免責を受けることのメリットが大きく、破産手続を取っていくべきでしょう。

3 破産手続きの種類とは

 破産手続には、破産管財事件(破産管財事件には、通常管財事件と少額管財事件があります)と同時廃止事件が存在します。
 ① 破産管財事件 通常管財事件
   少額管財事件(すべての裁判所で運用されているわけではありません)
 ② 同時廃止事件

 破産管財事件とは、裁判所から破産管財人が選任されて、破産管財人が破産者の財産を換価処分して債権者に対する配当原資を確保する手続きをいいます。
 同時廃止事件とは、破産手続開始時の破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときに、破産手続開始の決定と同時に破産手続の廃止を決め、書面審査などの簡易な手続きで終わらせる手続きをいいます。裁判所は、破産事件について、破産管財事件が原則として、所持する財産が現金、預貯金で50万円以下であるか、個別財産について合計額が20万円以上となっていないかを確認し、例外的に同時廃止事件として取り扱いがなされます。同時廃止手続では、書面審査の手続きがメインで進むなど負担の少ない手続きとなってします。

 破産管財事件としても、できるだけ破産管財報酬を下げ、手続きを簡略化した少額管財手続が運用がなされています。少額管財事件では、通常の管財事件に比べ、調査を簡易なものとして、管財予納金が20万5000円で済むなどの対応がなされています。もっとも、各裁判所での運用は異なるために、地域の弁護士に確認することが必要となるでしょう。

4 自己破産の流れ

 自己破産手続きでは、破産申立準備段階と破産申立後の手続があります。
 ここでは、破産申立準備段階の流れについてご説明させていただきます。

① 弁護士との相談
  借金の状況、財産の状況、家計収支表の状況などのご相談
  免責不許可事由などを検討し、破産方針の検討を行います。
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② 弁護士から受任通知を発送いたします。
  弁護士から受任通知を発送することで債権者からの請求、連絡が止まります。
  債権者にはよりますが、概ね2週間から3か月程度で債権調査票が届きます。
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③ 財産調査、家計収支表の作成をお願いします。
  受任後には、家計収支表の作成をお願いしています。
  また、財産調査として、預貯金、保険証券、不動産登記簿謄本、車検証、退職金見込金額証明書、賃貸借契約書など財産関係資料の提出をお願いします。
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④ 報告書の作成
  債務に至った事情、免責不許可事実を確認し、報告書を行います。
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⑤ 債権調査、財産調査、報告書、家計収支表により、破産手続きを行うことで経済的再生を行うことができるかを確認し、破産の申立てを行います。
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⑥ 裁判所には、破産開始決定において同時廃止手続、管財手続のどちらとなるかが決定されます。
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⑦ 同時廃止手続き と 破産管財手続きにより流れが異なります。

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⑧ 同時廃止手続きの場合には、免責手続きへと移行します。

  破産管財手続きの場合には、手続きの内容にはよりますが債権者集会期日が定められ、破産管財人との面接が設けられます。
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⑨ 破産管財人とも面接を行い、破産に至る状況、免責不許可事由の有無、財産の組み入れなどの手続きがなされます。破産管財人は、郵便物などの内容をチェックし、他に財産が存在しないか、契約が存在しないかなどを確認していきます。場合によっては、家計収支表を作成し、毎月の家計を把握し、領収書の提出などを行います。
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⑩ 債権者集会期日、配当、異時廃止などが行われます。
  債権者集会期日には、破産者は出頭しなければなりません。
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⑪ 免責許可決定が出された場合には、免責許可決定が確定し事件は終了します。

5 破産手続きの弁護士費用

 消費者の自己破産手続きにおいては事案によってお見積りをさせていただいております。
 
同時廃止事案の場合には、
 着手金 33万円(税込)~
 報酬金 なし
 実費  定額3万円

 少額管財事件の場合には
 着手金 44万円(税込)~
 報酬金 なし
 実費  定額3万円
 他に少額管財予納金が必要となります。

 破産手続きで弁護士を依頼されたい場合には、ぜひ当事務所にご依頼ください。

6 Q&A


Q 破産手続きでも免責されない債権とはどのようなものでしょうか。
A 破産法253条1項各号に記載された債権は破産手続きでも免責されない債務となります。
① 租税等の請求権
② 破産者が悪意で加えて不法行為に基づく損害賠償請求権
③ 破産者の故意・重過失による人の生命・身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
④ 養育費・婚姻費用
⑤ 雇用に基づく使用者の請求権
⑥ 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権
⑦ 罰金等の請求権をいいます。
税金や養育費は破産手続きでも免責されないために注意が必要です。

Q なぜ破産手続きが認められているのでしょうか。
A お金を貸している方からするとなぜ破産手続きが認められるのかといった疑問を持たれるかもしれません。
 まず、債権者間の公表といった理念があります。通常の資本主義社会においては、契約等に基づく債務の支払義務を負った場合には、支払わないとなりません。しかし、資産が困窮している状態であった場合には、通常のルールのとおりに行うと社会的な不都合が生じます。資産が困窮している状態にあった場合には、各債権者が債権行使を控えれば、債務者の資金状態が改善し、各債権者全員が満足が得られる結果となります。しかし、現実には、各債権者はすぐに回収を図らなければ自己の債権回収を満足できないために、個別的な債権回収を行うこととなります。各債権者が自己の債権回収を早急に行うことは健全な事業にも影響が及ぶ可能性もあり、社会的に望ましくありません。このように個別的な債権回収の利益の最大化を行う個人の利益と債権者全体の利益を図るという側面には相反が生じることとなります。
 そこで、個々の債権者の権利行使を制限し、債権者の行使を制約し、債務者の資産を平等に分配することで、債権者の満足を最大化することで、債権者の公平を図ることが破産制度も目的となっています。
 また、債務者の経済的な再生を行うことが目的となっています。資本主義社会においては、経済的競争を行う中で、必然的に経済的に困窮をするものがでてくることが想定されています。個人債務者が破産に至った場合に将来にわたって多額の債務の弁済義務を負い続けるとすれば、債務者が再び資本主義社会にプレイヤーとして再度参加することは困難となり、債権者の満足や社会経済的な損失に至っていきます。そこで、個人債務者については、債務者の経済的再生を行っていくことが最終的には社会経済の利益となります。
 そこで、日本法は、破産法により破産手続、免責手続を設け、債権者の公平と債務者の経済的再生を行っていく制度を設けています。

Q 破産の申立てが認められるためにはどのような条件が必要なのでしょうか。
A 破産手続開始決定とするにあたっては、破産法15条1項の支払不能、破産法16条1好で法人に関する付加的な破産手続開始原因である債務超過が認めれる事情となります。
支払不能とは、債務者が支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものをにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態にあることをいいます。支払能力を欠くとは、財産、信用、あるいは労務により収入のいずれをとっても、債務の支払う資力がないことをいいます。財産があった場合にも、その換価が困難である事情がある場合には、支払不能と判断されることがあります。支払停止(債務者が弁済期の到来した債務を一般的かつ継続的に弁済できないことを外部に表示する債務者の行為をさし、受任通知などは支払停止に当たります)は、支払不能を推定させる事実をいいます。

Q 自由財産として残せる財産はどのような財産でしょうか。
A 大阪地方裁判所では自由財産の拡張の基準を定めており、自由財産の拡張の判断を行うためには、まず、①拡張を求める各財産について、拡張適格財産性の審査を経た上で、②拡張適格財産について99万円以下の枠内であるかを審査を行うこととなります。拡張の適格が認められる財産は、①預貯金、積立金、②保険解約返戻金、③自動車、④敷金・保証金返還請求権、⑤退職金債権、⑥電話加入権、⑦申立て時において、回収済み、確定判決取得済み又は返済額及び時期について合意済みの過払金返還請求権となります。それ以外の財産については、破産者の生活状況や今後の収入見込み、拡張を求める財産の種類、金額その他の個別的な事情に照らして、その財産が経済的再生に必要かつ相当である場合に認められます(相当性の要件)。
 99万円を超える部分については、自由財産の拡張として不適格なものと判断されます。99万円を超える財産を残せる例外的な場合としては、財産の種類、金額その他の事情に照らして経済的再生に必要不可欠である特段の事情が必要である(不可欠性の要件)。

Q 免責不許可事由とは何でしょうか。これらの事情があった場合には免責を受けることはできないのでしょうか。
A 免責不許可事由があったとしても反省や経済的更生の意欲が見られる場合には、裁量免責が認められることがあります。
 免責不許可事由とは下記のようなものをいいます。
① 不当な財産価値減少行為
② 不当な債務負担行為、不利益処分
③ 不当な偏波弁済行為
④ 浪費等による財産減少・債務負担行為
⑤ 詐術におる信用取引
⑥ 説明義務違反
などをいいます。
 特に弁護士に依頼したのちに、偏波弁済を行うことや財産と隠匿するなどを行った場合、浪費行為を行った場合には、経済的更生の意欲が認められないこととなり、免責許可が認められない可能性があります。

Q 復権とは何ですか。
A 復権とは、破産手続開始決定に基づいて破産者に生じた各種の資格制限を消滅させることをいい、当然復権と申し立てによる復権といいます。当然復権では、①免責許可決定の確定、②債権者の同意による破産手続廃止決定、③再生計画認可決定の確定、④破産手続き開始決定後破産者が詐欺破産罪について有罪判決を受けることなく10年を経過したときのいずれかの事由を発生により当然に復権することとなります。多くの場合には、当然復権により復権することとるでしょう。免責許可決定が確定することのは、免責許可決定の事実を掲載されてから2週間の即時抗告期間が経過したときになり、免責許可決定後1か月程度で復権となるでしょう。