大阪天王寺・堺 任意整理手続きを依頼したい

任意整理手続き、消滅時効の援用

任意整理として、借金を債権者との交渉で分割払いの交渉をしていくことができます。
また、債権者によっては既に時効となっている債権について請求がなされているかもしれません。その場合には、消滅時効の援用によって債務を免れることがあります。過払い金といった過去に払い過ぎた利息があった場合には、お金が返ってくる案件も存在します。そこで、このページでは、任意整理、消滅時効、過払金請求について解説させていただきます。

1 任意整理とは

 任意整理とは、裁判所などでの法的な手続きを利用せず、債権者と直接交渉し、将来利息のカットや返済方法などを交渉していく手続きとなります、他の債務整理に比べて元金は支払いをしなければならないことが多いため、債務の減少効果はそれほど高い手続きではありません。しかし、分割支払を行っていくなかで将来利息をカットした場合には、100万円を3万円で返していく場合でも30万円を超える将来利息がかかってくる場合があります。また、元金の支払いを行っていくために、通常よりも早期に完済を行うことができるでしょう。

2 任意整理のメリット・デメリット

(1)メリット

① 将来の利息をカットして、返済総額を下げることができる

 弁護士が債権者と交渉を行って、将来利息をカットできることがあり、返済総額を下げることができる点が任意整理のメリットとなるでしょう。また、分割払いにおいてほとんどが利息であったもの元金の支払いとなることで分割払いをしていくなかでの返済を大きく下げることができるでしょう。弁護士から通知を送付し、過去の取引履歴と取り寄せることで、15年以上前から取引を行っていたために、法定利率を超えた取引をしていた場合には引き直し計算を行い、債務の大幅な減額や逆に過払い金請求ができる場合も存在します。
 したがって、借金について利息のカットなどをできることが任意整理の大きなメリットとなるでしょう。

② 弁護士が介入することで取立てを止めることができる

 弁護士が受任通知を送付すると貸金業者は本人に対して直接請求、催告を行うことができなくなります。すべての債権者から取引履歴の取り寄せや支払原資を確保し、和解案を提案していく流れとなりますので和解書の締結まで支払いをストップすることができます。弁護士の介入で取立てを止めることができ、生活再建策の準備をしていくことができるでしょう。

③ 債務整理の介入先を選択することができる

 破産、再生手続では、すべての債権者を対象としなければなりません。そのため、特定の債権者や親族からの借入、友人からの借入、連帯保証人が付いた借入などについても介入をしなければならず、一定の影響が及ぶことがあります。任意整理では、介入する業者を選択することができるため、債務整理の対象業者を選べることは任意整理のメリットとなるでしょう。

④ 財産について処分しなくても手続きを行うことができる。

 破産の場合には、自由財産(99万円)の範囲外の財産については、処分し、債権者に換価・配当を行っていかなければならないこととなります。自動車ローンなどがある場合には、自動車の引上げがなされることとなるでしょう。任意整理では、自動車ローンや引上げが想定される業者を除いて債務整理手続きを行うことができます。そのため、財産を処分しなくても債務整理ができる点はメリットとなるでしょう。

⑤ 債務整理を家族に知られずに進めることができる場合がある

 破産、再生手続きの場合には、家計を合一とする同居の配偶者の給与明細書、源泉徴収票、預貯金の通帳、保険証券、家計収支表の作成などで家族の協力を得ることが必要となる場合があります。任意整理では、家計収支や支払原資を確保することができれば、債務整理を家族に知られずに進めることができることがあります。

(2)デメリット

① 信用情報機関に記載され、新しい借入が難しくなる

 弁護士から受任通知が送付された場合には、信用情報機関に記載され、弁護士介入といった履歴が残ることとなります。貸金業者などは、信用情報機関に対して返済能力があるかどうかの履歴を確認して、新しい借入の金額などを認めることになりますので、任意整理を行った場合には新しい借入が困難となるでしょう。
 もっとも、多重債務に陥る理由には、借金を続けることができるために、他の債権者からも借入を繰り返し、徐々に借金が膨らんでいくこととなります。そのため、新しい借入ができないことによりこれ以上借金を増やさないことで借金からの生活から脱却していくことができるでしょう。

② 元金などを減らすことは難しく減額効果は少ない

 任意整理は債権者との交渉となりますので、債権者が貸し付けた元金については譲歩をしないため、減額効果は他の債務整理手続きに比べて低いこととなります。
 大きな債務減額効果を目指す場合には、破産手続き、再生手続きをとる方がよい場合があるでしょう。

 弁護士に借金の相談をすることで、適切な方針のご提案をすることができます。任意整理や破産、個人再生などどの手続きを取るのかを相談していくとよいでしょう。

3 任意整理の流れ

 任意整理の流れとしてはおおむね下記のような流れとなることが多いでしょう。

① 弁護士に借金の相談をし、委任契約を締結しましょう
         ▽
② 弁護士から受任通知が発送されます。
  債権者からの催告が停止することとなります。
         ▽
③ 債権者から取引履歴が送付されてくることとなります。
  債権者からの取引履歴を引き直し計算を行い、実際の債務金額を算定することとなるでしょう。
         ▽
④ 支払原資、家計収支表を作成し、各債権者に返済できる金額を算定していくこととなるでしょう。支払い計画案を送付し、和解交渉を行っていきます。各債権者によって異なりますが、36回(3年)程度~60回(5年)程度が分割回数として認められるケースがあります。
         ▽
⑤ 和解書の作成を行います。
  和解書の成立をした場合には、支払いを行っていきます。
         ▽
⑥ 和解書に従って分割支払いを行っていくこととなります。

4 消滅時効援用とは

 債権には、消滅時効といった制度が存在するために、5~10年以上返済を行っていなかった債務については消滅時効の援用により支払いを免れる場合が存在します。一部の債権者や債権回収会社は時効となった債権についての管理を行うために相当以前の取引について請求を行ってくることが存在します。消滅時効については、時間の経過により当然に効果が発生するものでなく、援用の意思表示をしなければなりません。また、一部だけでも支払いをした場合や債務が存在することを認め支払意向を示した場合には、消滅時効が更新されたり、消滅時効の援用ができない場合があります。
 このように債権者としては、長期間放置していた債権を請求してくるといったことがあるのです。そのため、相当以前の債権について債権者から支払えとの連絡が来ている場合には、ご本人で連絡はなされず、弁護士から通知を行い、消滅時効援用などの準備を行うことが大切となるでしょう。

 特に、債権回収会社などから支払うよう連絡がきた場合には、弁護士に相談をされるとよいでしょう。

〇 消滅時効援用を行う場合の手続き

① 弁護士から受任通知を送付する
       ▽
② 債権者からの取引履歴の開示
       ▽
③ 取引履歴から最終返済期日の確認を行う
       ▽
④ 債務の更新事由を確認する
  民法147条、152条などで債務の承認を行った履歴や訴訟、強制執行などがなされたなど債務の更新事由が存在するかを確認します。
       ▽
⑤ 消滅時効の援用が可能となる場合には、弁護士から内容証明郵便により消滅時効援用の意思表示を行います。

5 過払金請求とは

 借金については、利息制限法の法定利率と出資法上の刑事罰が科されないグレーゾーン利率金利との間に差があったために、多くの業者が法定利率を超えて、グレーゾーン金利での貸付が行われていました。払いすぎたお金については充当がなされていくとの判断がなされたために、実際には、既に支払いを終了しているものを支払いを続けていくこと場合があります。そこで、払いすぎた過払い金については返還請求を行うことができます。過払金の消滅時効についても最終返済日から10年の時効にかかるために、早期に手続きを進めることが必要となります。そこで、過払い金について弁護士に請求を行っていくこととなるでしょう。

〇 過払請求を行う場合の手続き

① 弁護士から受任通知を送付します。
      ▽
② 貸金業者に対して取引履歴の開示
      ▽
③ 引き直し計算を行い、過払い金の有無を確認する
      ▽
④ 過払い金の返還を任意で行う
      ▽
⑤ 任意での合意ができない場合には、訴訟を提起する。
      ▽
⑥ 過払金の支払いを受ける

6 弁護士費用

 任意整理の着手金     3万3000円~
 任意整理の和解成功報酬金 2万2000円~
 減額成功報酬金      経済的利益11%